在宅マッサージとは?
麻痺や関節拘縮があり、歩行困難な方であれば、医療保険(各種健康保険、後期高齢者医療保険、重度障害者保険など)を使って自宅でマッサージやリハビリ治療を受ける事ができます。
在宅医療マッサージの適用例
・脳血管障害(脳梗塞や脳出血など)の後遺症で麻痺があり、歩行困難な方。
・脊髄損傷による対麻痺、四肢麻痺があり歩行困難な方
・パーキンソン病などによる関節拘縮・筋委縮があり、歩行困難な方
・変形性関節症などによる膝関節、股関節の痛みや拘縮があり、歩くのが辛い方
・寝たきりや寝たきりに近い状態で廃用性症候群による関節拘縮がある方
・骨折の後遺症などによる関節拘縮、機能低下による歩行困難な方
・脊髄損傷による対麻痺、四肢麻痺があり歩行困難な方
・パーキンソン病などによる関節拘縮・筋委縮があり、歩行困難な方
・変形性関節症などによる膝関節、股関節の痛みや拘縮があり、歩くのが辛い方
・寝たきりや寝たきりに近い状態で廃用性症候群による関節拘縮がある方
・骨折の後遺症などによる関節拘縮、機能低下による歩行困難な方
料金・保険について
・医療保険を使うので、介護保険のサービスに関係なく利用できます。
・訪問に掛かる費用も施術費用もすべて医療保険の適用になるので、自己負担額はごく僅かです。
・後期高齢者医療の方は1割又は3割負担となります。
・重度の心身障害者医療費助成制度も適用できます。横浜市では障害者1級と2級の方は自己負担金は無料です。
施術料 マッサージ1局所につき 260円
変形徒手矯正術1局所につき 535円
往診料 治療院から2kmまで 1860円
以降2kmを超すごとに 800円ずつ加算
※料金は保険で決められています。
・訪問に掛かる費用も施術費用もすべて医療保険の適用になるので、自己負担額はごく僅かです。
・後期高齢者医療の方は1割又は3割負担となります。
・重度の心身障害者医療費助成制度も適用できます。横浜市では障害者1級と2級の方は自己負担金は無料です。
施術料 マッサージ1局所につき 260円
変形徒手矯正術1局所につき 535円
往診料 治療院から2kmまで 1860円
以降2kmを超すごとに 800円ずつ加算
※料金は保険で決められています。
(例)くどう治療院から2km以内の患者さまで後期高齢者医療1割の場合
躯幹・右上肢・右下肢(3局所)を月に13回(週3回)治療を受けた場合。
(1860円+260円×3局所)×13回=34320円
34320円×0.1(1割負担)=3432円
患者さまの自己負担は月額3432円となります。
躯幹・右上肢・右下肢(3局所)を月に13回(週3回)治療を受けた場合。
(1860円+260円×3局所)×13回=34320円
34320円×0.1(1割負担)=3432円
患者さまの自己負担は月額3432円となります。
必要なもの
・医療保険証(国民健康保険や後期高齢者医療証、重度身体障害者医療証など)
・印鑑(認め印で構いません)
・医師の同意書(用紙は当院にあります)
・印鑑(認め印で構いません)
・医師の同意書(用紙は当院にあります)